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広島医療通訳アカデミー受講約款

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第1条(契約の成立)

受講申し込み者(以下、申し込み者という)は、案内書、受講申し込み書の内容および以下の条項を承諾のうえ、広島医療通訳アカデミー(以下、本校という)に対して受講の申し込みを行い、本校はこれを承諾します。

第2条(拒否事由)

本校は、次に定める各号のいずれかに該当する場合、申し込みをお断りすることがあります。

  1. 申し込み者が希望する講座の定員に受入れ可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
  2. 申し込み者の希望する講座の定員が、講座案内記載の締切日までに別に本校の定める最少定員数に満たなかったとき。
  3. 本校所定の期日までに受講費、その他講座案内書に記載された金額を支払わなかったとき。
  4. ネット環境(ウエブ授業の場合)が、授業に対応できない場合
    具体例
    • ZOOM授業に対応できないとき。
    • メール又は電話での交信ができないとき。
  5. その他、本校が不適当と認めたとき。

第3条
(役務の提供および対価の支払)

本校は申し込み者に対し、本校に定める講座の中から申し込み者が選択した講座の案内書記載の役務を提供します。
申し込み者は、受講料、その他受講申し込み書に記載された金額を受講申し込み書の定める方法により、本校の指定する期日までに支払うこととします。

第4条(学習指導の形態)

本校の指導形態は、所定の指導時間内に、一人の講師が原則として複数の受講生に対して授業形式で指導を行います。講座によっては、プライベートレッスンの授業形態もあります。
本校の指導形態は、案内書記載の所定の対面授業やウェブ授業となります。

第5条(学習指導の実施)

本契約において、本校が定めた各コースのスケジュールに則って学習指導を行います。スケジュールは学習指導期間内に変更となる場合があります。

第6条(学習指導期間と契約期間)

学習指導の期間は、受講開始にあたってのオリエンテーションから講座の終了の日までの間、または案内書の記載する期間とします。
契約期間は、講座の終了の日、あるいは本校の施設の利用を停止するまでの間いずれか遅い日とします。

第7条(申込者による任意解除とキャンセル規定)

申込者は、次条の手続きにより、契約を解除することができます。
申込者から契約解除の申出があった場合、契約は申出日をもって終了します。キャンセル料については次号に定めます。返金時の振込手数料は申込者のご負担とさせていただきます。

  1. 学習指導開始前におけるキャンセ料は学習指導開始(オリエンテーション)の2日前から発生する。
    キャンセル料は、15000円となります。
  2. 学習指導開始後における中途解約(5万円を超え、かつ2カ月を超える期間の講座のみ、中途解約が可能です。)
    キャンセル料は、ⅠとⅡの合計額となります。
    1. 提供された役務の対価に相当する額(すでに終了した部分の授業料)
    2. 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
  3. 授業開始前の個別の授業について
    お申込みいただいた授業をキャンセルされる場合、授業の前日からキャンセル料が発生いたします。
    17時以降のキャンセルは、受付をしておりませんので、翌営業日受付の扱いとなります。
    キャンセル料
    • 連絡なし及び授業当日のキャンセル:授業料の100%
    • 授業前日の17時までのキャンセル:授業料の20%
    • それ以前のキャンセル:無料
  4. 教材等について
    申込者は、本校に対し使用の有無にかかわらず、教材等の買取りを請求することはできないものとします。

第8条(任意解除の方法)

前条による契約の解除は、申し込み者が契約を解除する旨の書面を本校に提出するにより、効力を生じます。受講料の返還は、原則として、申し込み者指定の銀行口座に振込む方法により行います。

第9条
(役務を提供できない時の取扱い)

本校は、申し込み者の契約した役務を本校の責に帰すべき事由により提供できない場合は、代講または休講とし、休講の場合は本校の定める日程に従って補講を行います。

第10条(遵守義務)

申し込み者は、本校の定める規定、講師および運営事務局の指示や指導を遵守するものとします。
申し込み者は、本校の運営に対して妨害となる行為、本校を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。

第11条(本校による解除)

本校は、申し込み者が前条の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合、当該申し込み者に対して学習指導を停止または契約を解除ができます。この場合、当該停止期間中の受講料、契約解除にともなう受講料は、返還しないものとします。

第12条(紛争の解決)

本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。本契約の定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。

第13条(約款の変更)

本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。